遺産分割協議書作成に実印・印鑑証明書は必要なのか?

相続人が遺言書を残さず死亡した場合、遺産分割の話し合いになりますよね。

この話し合いを遺産分割協議と呼び、各相続人全員の共有財産となった遺産を具体的に分割する作業が遺産分割です。

遺産分割の時期や期限に決まりはないですが、共有財産に土地や不動産を含む場合にはトラブルになる事があります。

また、遺産分割協議書には相続者全員の実印と印鑑証明書が必要となります。

では、遺産分割協議書の必要書類と実印と印鑑証明書についてご紹介します。

編集部からひと言…

実印は、家族でも同じ印鑑の登録はできません。必ず1人1本必要となります。安いものでも構わないので、遺産分割協議をする前に印鑑を用意しておくと安心です。

遺産分割協議書作成の必要書類

遺産分割協議書とは、遺産分割協議の内容を書面にしたもので、相続人の数だけ作成して全員の署名・押印をして各自1通ずつ保管します。

相続人として遺産分割協議に参加する場合、実印と印鑑証明書が必要となります。

遺産分割協議書の作成に必要となる書類は以下のとおりです。

  1. 相続人全員の実印
  2. 相続人全員の印鑑証明書
  3. 相続人全員の住民票
  4. 相続人全員の戸籍謄本
  5. 被相続人の12歳頃から死亡までの除籍謄本、改製原戸籍
  6. 法定相続人が確定するまでの連続した戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍
  7. 被相続人の住民票の除票、戸籍の附票(被相続人の死亡時の住所証明に必要)

遺産相続の遺産分割協議書には実印と印鑑証明書が必要

 

遺産分割協議書の印鑑証明書

遺産分割協議書には、相続人全員の署名と実印による押印、その実印の印鑑証明書を添付します。

相続人全員の合意があれば、印鑑証明書は不要か?よく言われますがこれは添付するべきです。

その理由としては、遺産相続内容に土地や銀行預金が含まれることが多いからです。

土地家屋などが遺産相続分に含まれると、土地の名義変更のため不動産登記の手続きが必要となります。

銀行預金などが遺産にあれば、その処分に相続人全員の実印を押した遺産分割協議書が必要となります。

その際に、相続人のひとりでも印鑑証明書を添付していないと土地や預金口座の処分ができません。

同様に、遺産相続内容に自動車が含まれる場合も、売るにしても相続後に使用するにしても名義変更が必要となるので実印と印鑑証明書は必要となります。

印鑑証明書の有効期限は?

遺産分割協議書に添付する印鑑証明書の有効期限は特に決まりはありません。

売買や贈与などによる所有権移転登記だと発行後3ヶ月以内の印鑑証明書を添付する必要がありますが、相続登記においてはそのような期限がないからです。

ただし、遺産分割協議書に押印する際に、実印が古くて摩耗・欠け・ヒビなどが発生して、印鑑証明書の印影と違ったものなっていたら、その印鑑証明書は使えません。

もし今、10年も20年も前に作った実印をご使用なのであれば、実印を新しいものにしておくことで、こういった心配を少しでも軽減できます。

遺産相続の放棄と実印・印鑑証明書

故人に借金があったり、借金の保証人になっていたりする場合、相続する財産がプラスのものだけとは限りません。

相続人がその債務を引き継ぐことになります。そんな時、相続人は相続権を放棄することができます。

では、相続放棄する場合に実印・印鑑証明は必要なのか?

結論から言うと、相続放棄の場合は実印も印鑑証明書も必要ありません。

相続放棄の申し立ては、家庭裁判所に対して行います。

その際に記述する相続放棄申述書は認印でも構わないことになっています。

まとめ

遺産相続する予定があるなら、実印に不備がないかの確認と早めの準備をしておきましょう。

遺産相続-まとめ

遺産相続協議は、家族や親族間で非常にややこしい話し合いになることもあり神経をすり減らす場合もあります。

遺産相続協議書に署名・押印しても実印・印鑑証明書の不備のために、本来受け取ることができる遺産の相続が難しくなった

実印がないとか、実印を押さないとか単純な理由のために、そんなトラブルには巻き込まれることだけは避けたいものです。

遺産相続の予定があるのに「実印を持ってない」「実印が古くて欠け・ヒビが心配」なら、この機会に新しい実印を作成しておきましょう

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