令和元年11月5日から、住民票等に旧姓併記ができるよう法律が変わりました。
でも、旧姓併記が可能となると実印の苗字はどっちで作るべきか迷いますよね。
そこで、旧姓併記で印鑑証明の発行や実印登録にどう影響するかまとめました。
ぜひ、実印をこれから作る方も旧姓の印鑑をお持ちの方も参考にしてください。
旧姓併記が可能となる主なものは
今回の法律改姓で、旧姓併記が可能となった主なものにはこんな物があります。
- 住民票の写し
- マイナンバーカード、通知カード
- 署名用電子証明書
- 印鑑登録証明書
この中で、実印を作るときに関係あるものと言えば印鑑登録証明書になります。
旧姓併記が可能となったのは「住民基本台帳法施行令等の一部を改正する政令」(平成31年4月17日公布)の影響です。
この法律が令和元年11月5日から施行されて、印鑑登録証明書(俗に言う印鑑証明)に旧姓併記が可能となりました。
実印を作りなおす必要があるの?
今回の旧姓併記の法改正の背景には、女性の社会進出が大きく影響しています。
そのため、これまで配偶者の苗字の実印を使ってきて不便を感じてない方は、わざわざ作り直す必要はないと思います。
逆に、旧姓の実印で不便を感じていた方、結婚予定がある方等は実印を作り直すかどうか選択肢が増えたと言えます。
印鑑証明の旧姓併記メリットは?
印鑑証明に旧姓併記ができるようになりメリットがあるケースは次の3つです。
- 結婚予定があるとき
- 養子縁組を組む場合
- 離婚や離縁したとき
印鑑証明に旧姓併記できなかった過去の制度では、本人の意思と関係なく家族関係の変化で姓が変わる事がありました。
苗字が変わって一番困るのは、旧姓と新姓に変更した人が、同一人物であるかどうかの証明が非常に難しかった時です。
印鑑証明に旧姓併記ができると、重要な契約や職場などでのトラブルを未然に防ぐことができる可能性が高くなります。
旧姓併記と印鑑証明の影響まとめ
旧姓併記できる法改正で実印と印鑑証明はどうなったのかをまとめておきます。
- 実印に旧姓の印鑑でも使える
- 印鑑証明書が旧姓でも取れる
- 女性の実印の選択肢が増えた
印鑑証明に旧姓併記が可能になったことで実印を作る時の選択肢が増えました。
これで、実印の苗字の問題も少しだけですが軽減できるのではないでしょうか。
今は、ネット通販を使えば印鑑も安くて良いものが簡単にすぐに手に入ります。
この機会に、新しい印鑑を作って万全にしておくと良いのではないでしょうか。
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