自動車と実印、印鑑証明書の関係について考えてみましょう。
自動車を購入するとき
自動車を買うときには、新車・中古車を問わず「基本的には」実印と印鑑証明書が必要となります。
「基本的には」と申し上げたのは、
・購入するクルマの所有者があなたになるのか?違うのか?
・購入するクルマが普通自動車なのか?軽自動車なのか?
これによって、実印と印鑑証明書が必要か否かが変わってきます。
クルマの所有者とは車検証に記載された名義人のことになります。
つまり、クルマの名義変更をどうするかとクルマの車格の2段階で話が変わってくるんです。
普通自動車を、新車・中古車問わず、現金一括で購入して、あなたの名義に変更する場合はあなたの実印と印鑑証明書が必要です。
マイカーローンを組んで購入、クルマの名義が販売店やローン会社のままなら、あなたの実印と印鑑証明はローン完済まで必要ありません。
ちょっとややこしい話ですね。
普通自動車を現金一括で購入する場合
購入するクルマの名義が、旧所有者(販売会社またはローン会社)→新所有者(あなた)になるためあなたの実印と印鑑証明が必要となります。
普通自動車をローンを組んで購入する場合
購入するクルマの名義は、旧所有者(販売会社またはローン会社)→新所有者(販売会社またはローン会社)とあなたに権利関係は移動しないので、あなたの実印と印鑑証明は不要です。
但し、ローン完済時に速やかに自分の名義に変更する必要があります。そうしないと、そのクルマの売却も廃車もできません。
軽自動車を現金一括で購入する場合
軽自動車の場合は、実印も印鑑証明書も必要ありません。
軽自動車をローンを組んで購入する場合
軽自動車の場合は、実印も印鑑証明書も必要ありません。
中古車を業者を通さず個人間売買して自分たちで車の移転登録申請を行う場合は、上記の旧所有者を前の持ち主と置き換えて考えてください。
自動車を売却するとき
普通自動車を売却するときには、資産としての権利関係の変更が伴うので、その自動車の所有者の実印と印鑑証明書が必要となります。
書類で言えば、委任状と譲渡証明書に押印するのに使います。
軽自動車を売却するときには、実印は不要なので、間違わないようにしましょう。
委任状
委任状というのは、代理人に権限を委任(まかせる)とこを証明する書類のことです。
本来、自分自身で行わければならない手続きを他人にしてもらうための書類になります。
譲渡証明書
譲渡証明書とは、クルマの所有者がいつ、誰に譲渡したのかを証明する書類になります。
この書類がないと、所有者の変更すなわち名義変更ができません。
譲渡証明書には、あなたと譲り渡す相手の実印が必要となります。
実印を持っていないと、クルマの売却はスムーズにできません。
もし、実印をお持ちでないなら作ることをおすすめします。
自動車を廃車するとき
自動車の廃車には、永久抹消、一時抹消の2種類がありますが、いずれの場合でも実印と印鑑証明書は必要となります。
このとき、実印は所有者の委任状に押印するために必要となります。
さらに、クルマの所有者が自分でない場合には、譲渡証明も必要となり印鑑証明書と同一の実印が押印されている必要があります。
既に、一時抹消登録が済んだ自動車を解体する場合には、解体届出を行う必要がありますが実印と印鑑証明書は要りません。
車庫証明について
車庫証明の取得そのものには、実印、印鑑証明書は必ずしも必要はありません。
ちなみに、自動車の新規登録、変更登録、移転登録で使う車庫証明に必要なものは下記のとおりです。
この際、車庫証明の申請に必要となる書類は下記のとおりです。
- 自動車保管場所証明申請書
- 保管場所標章交付申請書
- 所在図
- 保管場所使用承諾証明書
- 保管場所使用権疎明書面(自認書)
上記にあわせて、下記のいずれか1つが必要となります。
- 住民票の写し
- 印鑑証明の写し
- 登記簿の写し
- 郵便物(消印のあるものに限る)
- 公共料金の領収証など居住実態又は営業実態が確認できるもの
- 認印
- 車検証の内容(車体番号、全長・全幅・高さなど車の大きさ)
まとめ
自動車の購入、売却、廃車の手続きの中で、実印と印鑑証明書が必要となるケースが結構あることがわかります。
実印を持っていないと手続きがスムーズにいかない事も多そうです。
もし、実印をお持ちでないなら、この機会に作っておくことをおすすめします。