実印として印鑑登録を行うためには、条件に合うハンコを用意しなくてはいけません。
まぁ、これは言うまでもなく当たり前の事ですよね。
でも、ハンコさえ用意すれば、誰でも印鑑登録できるのかと言えばそういう訳ではありません。
誰でも印鑑登録できてしまうなら、他人がなりすまして実印を偽造して悪用できてしまいます。
それでは、印鑑登録なんて制度はまったく意味がありませんからね。
当然、登録資格という決まり事があり、この条件に合う人と合わない人がある訳です。
登録資格がないと判断された場合には印鑑登録を拒否されてしまうことになります。
ここでは、個人が実印登録する際の一般的な資格要件などの条件をご紹介します。
実印登録できる人
一般的な実印を印鑑登録をするための条件は下記のとおりです。
- 居住している市に住民登録を行っている
- 年齢が満15歳以上である
全国47都道府県の県庁所在地のHPで調べてみましたが、印鑑登録できる人は、たいていの役所で15歳以上で住民基本台帳に記録されている方となっていました。
実印登録できない人
印鑑登録できない人は、こちらも大抵の役所で基本的に下記のようになっていました。
- 15歳未満
- 成年被後見人
- その他意思表示ができない方
ただ、未成年者でも親権者の同意書があれば可能な地域も一部あるようです。
また、特別な理由がある場合は、必要書類を添付する事で代理人による印鑑登録も可能です。
ただ、印鑑証明の即日発行は出来ない場合がほとんどなので注意しましょう。
日本人と外国人の違い
主な印鑑登録の登録資格としては、先程のとおりですが、日本人の場合と外国人の場合、取り扱いが異なるので、注意が必要です。具体的には・・・
- 外国人登録原票に記録又は登録を行っている
- 外国人の場合、満16歳以上である
外国人登録原票に登録されている事と、年齢制限が日本人の15歳に比べて1年違いますので注意しましょう。
最後にまとめ
ここまで、実印登録できる人できない人についてまとめてきました。
ただ、これらも自治体によって取り決めが微妙に異なることもあります。
また、執筆時点と法制度が変わってる可能性もあるので、心配であれば事前に住所地の役所でよく確認しておいてください。
確実に登録したいという人は、自治体のホームページを確認したり、役所に問い合わせをして、自分が登録資格を満たしているかどうかはっきりさせておきましょう。