実印に登録しようと役所に行っても、印鑑登録を拒否されたら堪りませんよね。
役所に行く時間はもちろん新しく印鑑を買ったなら購入費用も無駄になります。
そこで、ここでは印鑑登録できない印鑑の違いを9タイプに分けて紹介します。
印鑑登録できない9つの印鑑とは
実印の規定から、印鑑登録できない印鑑は大きく9つのタイプに分類できます。
下記のような印鑑は、実印として登録できない場合があるので注意しましょう。
自分のものが登録できない印鑑に当てはまらないかここでチェックしましょう。
- 捺印した時に文字が読めない
- 他人が既に印鑑登録している
- 文字が欠けてしまっている物
- 輪郭がないか著しい欠損状態
- ゴム印とかシャチハタタイプ
- 肩書きが一緒に彫刻してある
- 自分以外の名前が彫ってある
- 規定サイズに収まっていない
- 首長が適切でないと判断した
では、1つずつ詳しくご紹介しますね。
最後までよく見てチェックして下さい。
1.捺印した時に文字が読めない
印鑑登録ができないハンコの1つ目は、捺印した時に文字が読めない印鑑です。
実印は、複製して悪用されないように出来るだけ判読しにくい文字を選びます。
でも、実印の規定は「印影の文字の判読できないものや鮮明ではないもの」は登録できないと定めている事が多いです。
簡単に言えば、何が書いてあるか人間が読めないものは登録できないという事。
これは、印鑑を作るときの書体選びが鍵を握るところで難しい点でもあります。
というのは、印相体いわゆる吉相体を勧める印鑑ショップがよくあるからです。
吉相体というのは、篆書体から派生したデザイン重視で作られた書体なんです。
だから、ごく稀に印相体だと印鑑登録ができない事があるという話も聞きます。
一方、篆書体はお札に使われる程の由緒ある書体なのでその心配はありません。
もし、印鑑登録を確実にするなら、実印に使う書体には篆書体がオススメです。
「印鑑に彫る文字数」「名前に使われる文字の複雑さ」も考慮して書体選びはよく検討しましょう。
2.他人が既に印鑑登録している
印鑑登録ができないハンコの2つ目は、他人が既に印鑑登録している印鑑です。
実印は1人1本しか登録ができません。
これは、実印が本人確認に用いられるという用途を考えると当たり前ですよね。
でも、注意しなければならないのは、他人からもらった印鑑を使う場合ですね。
親から譲り受けた形見の印鑑だからとか、単純に家にあった印鑑が勿体ない等の理由で使うのはあまりに危険です。
登録抹消してあれば使えなくもないですがあまり気持ち良いものではないです。
まず、こういったケースはあまりないとは思うのですが注意しておきましょう。
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実印登録するなら、新しく印鑑を作るのが一番確実で安心できるとも言えます。
印面を彫り直しする方法もありますが、印鑑素材の寿命を考えるとあまり良い方法とは言えません。
3.文字が欠けてしまっている物
印鑑登録ができないハンコの3つ目は、文字が欠けてしまった状態の印鑑です。
これは、印鑑として使い物にならないので、言うまでもなく当たり前ですよね。
ただ、作成してから年数がかなり経過している印鑑の場合には注意が必要です。
印鑑の寿命は10~20年程度と言われていますし、保証期間もその程度です。
文字が欠けた原因がわからない場合は、素材自体の寿命が原因かもしれません。
文字が欠けてしまった理由が、素材の寿命にある場合は作り直した方が安く済む場合が多いですね。
4.輪郭がないか著しい欠損状態
印鑑登録ができないハンコの4つ目は、輪郭がないか著しく欠損した印鑑です。
実印の規定には「印鑑の輪郭が著しく欠損しているもの及び輪郭がないもの」というのが決められている事があります。
印鑑の輪郭というのは、印面が丸ければ円、四角なら四角い縁取りのことです。
文字の欠けは理解できますが、なぜ輪郭がないと駄目なのかは意味不明ですね。
でも、規定で決めれられているなら文句を言ったところで仕方ないところです。
この輪郭の欠けは、印影をスッキリさせるために細く彫っていると起こります。
また、名前の文字の画数が多い人は一画一画が細くなるので気をつけましょう。
実印を作る時、あらかじめ太めで彫ってくださいとお願いしておくと安心です。
輪郭が細いタイプの印鑑は、お洒落ですがそれだけ欠けやすいので出来れば避けた方が安心ですね。
5.ゴム印とかシャチハタタイプ
印鑑登録ができないハンコの5つ目は、ゴム印やシャチハタタイプの印鑑です。
実印の規定に「ゴム印など、変形しやすいもの」というのも良くありますよね。
実印は本人しか持たない印鑑を登録してその印影で本人の印鑑と証明するもの。
だから、捺印する度にグニャグニャと印影が変わる実印では意味がありません。
ゴム印やシャチハタタイプの印面は柔らかいので力加減次第で印影が歪みます。
熱に溶けやすいプラスティック印鑑も変形の可能性もあるので避けるべきです。
実印に使う印鑑は、誰が押しても同じ印影で捺印できる印鑑を用意しましょう。
実印用として販売されている印鑑を買っておけば、この点においてまず問題ないと言えるでしょう。
6.肩書きが一緒に彫刻してある
印鑑登録ができないハンコの6つ目は、肩書き等が一緒に書いてある印鑑です。
実印の規定には「職業・資格など、他の事項なども表しているもの」が書いてある登録できないとよく書いてあります。
なぜ職業や資格などが書いてあると印鑑登録できないのか疑問に思いますよね。
でも「署名に職業や資格を書く人はいない」と考えると納得できると思います。
実印に彫る文字は、肩書きなしで氏名に含まれる内容だけにしておきましょう。
会社実印などの法人印には、個人の名前は基本的に入らないので勘違いされる方が多いようですね。
7.自分以外の名前が彫ってある
印鑑登録ができないハンコの7つ目は、自分以外の名前で彫刻された印鑑です。
実印の規定には「住民基本台帳又は外国人登録原票に記録又は登録されている氏名、氏若しくは名、 又は氏名の一部を組み合わせたもので表していないもの」とあります。
重要な契約で、本人がその契約を了承したか証明するのが印鑑証明の役割です。
住民票と印鑑証明を契約で提出する場合、2つの書類の名前が違っていたら本人確認できないので意味がありません。
これは、外国人の方で漢字以外の読み方がある人は注意が特に注意が必要です。
実印に彫る名前は必ず役所に届け出た氏名と同じ名前に合わせておきましょう。
今後、日本の移民政策が推進されるようになるとこの問題はより顕著なものになると考えられます。
8.規定サイズに収まっていない
印鑑登録ができないハンコの8つ目は、実印規定サイズに収まらない印鑑です。
個人用は「印影の大きさが8mmの正方形枠内に入るもの、または、25mmの正方形枠をこえる印鑑」は登録できません。
法人用は「印影の大きさが10mmの正方形枠内に入るもの、または30mmの正方形枠をこえる印鑑」は登録できません。
逆に言うと、10~25mmの印鑑ならどちらでもサイズ的に使えるとも言えます。
これについては印鑑屋さんで実印として購入する限りは心配ないかと思います。
個人用と法人用は、実印としての届出先が「住民登録した役所」か「法務局」かの違いがあります。
9.首長が適切でないと判断した
印鑑登録ができないハンコの9つ目は、首長が適切でないと判断した印鑑です。
規定に「市長・区長などが適切でないと認めない場合」は駄目だとあります。
これに付いてはもう何が良くて悪いのか役所に直接聞かないとわかりません。
但し、ここまでの項目を守って登録できないという事はほぼないと思います。
なので、これは万が一の時のお役所の言い訳的な項目のようなものでしょう。
実印として販売しているにも関わらず登録拒否される印鑑ショップだけは避けるようにしましょう。
印鑑登録ができない印鑑のまとめ
さいごに、印鑑登録できない印鑑について簡単にまとめるとこんな感じです。
- 捺印した時に文字が読めない
- 他人が既に印鑑登録している
- 文字が欠けてしまっている物
- 輪郭がないか著しい欠損状態
- ゴム印とかシャチハタタイプ
- 肩書きが一緒に彫刻してある
- 自分以外の名前が彫ってある
- 規定サイズに収まっていない
- 首長が適切でないと判断する
忙しいのにわざわざ時間を割いて印鑑登録できないなんて本当に無駄な話です。
今は、ネット通販を使えば印鑑も安くて良いものが簡単にすぐに手に入ります。
この機会に、新しい印鑑を作って万全にしておくと良いのではないでしょうか。
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