火災保険申請時の11書類<台風・地震の被災時はコレが必要!>

地震や台風で住宅が被害を受けた時に、火災保険に入っていると助かります。

でも、いざ火災保険の申請をしようと思っても、申請書類が多くて何から用意すれば良いか分らず不安になりますよね。

ここでは、火災保険の申請に必要な11書類について紹介したいと思います。

一日も早く、もと通りの生活に近づけるためにも、ぜひお役に立ててください。

火災保険の申請に必要な11の書類
  1. 保険金請求書
  2. 印鑑証明書
  3. 法人代表者資格証明書または商業登記簿謄本
  4. 委任状
  5. 罹災証明書・被災証明書
  6. 事故内容報告書
  7. 建物登記簿謄本
  8. 修理見積書
  9. 損害明細書
  10. 写真
  11. 保険金直接支払指図書または証

では、1つずつご紹介していきますね。

保険金請求書

保険金請求書を書かないことには、保険金請求の手続きをする事ができません。

どの保険会社でも指定用紙があるので、まずはこの書類から取り寄せましょう。

保険請求金額が1,000万円以上を超える場合、実印で押印する必要があります。

実印が焼損したり紛失した場合には、印鑑登録を再度しなおす必要があります。

印鑑証明書

保険金請求額が1,000万円を超えると保険会社が提出を求める場合があります。

※保険請求者が被保険者以外の場合は、保険金請求額が500万円を超える場合。

印鑑証明書が必要かどうかは、保険会社の判断や被災状況によって異なります。

但し、印鑑証明書の提出を求められた場合、保険金請求書に押印した印鑑と同じ印影の実印を押印する必要があります。

法人代表者資格証明または商業登記登記簿謄本

保険金請求者が法人の場合で保険金請求額1,000万円を超える場合に必要です。

※保険請求者が被保険者以外の場合は、保険金請求額が500万円を超える場合。

印鑑証明書とあわせて提出する必要がありますが、保険会社によっては商業登記簿謄本で代用可能なところもあります。

委任状

保険金の請求を本人ではなく、第三者がしたり、被保険者が複数いて代表者がする場合には、委任状が必要となります。

保険会社が指定する用紙がある場合は、必要に応じて用意をしておきましょう。

保険金請求額が500万円を超える場合、委任者の印鑑証明書、法人代表者資格証明書も提出が必要な場合があります。

代表者請求の場合は、保険請求1,000万円以上で委任者の印鑑証明書、法人代表者資格証明書が必要な場合があります。

罹災証明書・被災証明書

災害などの被害程度に応じて、自治体や消防署が被害認定を行って発行する書類で、火災保険の申請に必要となります。

罹災証明書は自宅が被害にあった場合、被災証明書は不動産以外が被害にあった場合に使うと覚えておくと便利ですよ。

被災者生活支援金の支給、住宅の応急修理など、さまざまな被災者支援策を受けるためにも必要となる書類となります。

災害の規模により、罹災申請書の申請の受付開始日時が異なる場合があるので、市町村の担当部署、広報誌、ホームページなどでよく確認しておきましょう。

事故内容報告書

事故の概略を記入する書類で、保険会社指定用紙でなくても、内容を満たしていれば別用紙でも良いところが多いです。

面倒なら保険会社指定用紙のを使う方が手っ取り早いのでその方が良いですね。

建物登記簿謄本

法務局で発行をしてくれる書類です。法務局の出張所でも発行をしてくれます。

保険の対象が建物の場合で、保険請求金額が500万円を超えてくると、保険会社が提出を求めてくることがあります。

修理見積書

修理にかかる費用の見積書です。修理にかかった総額だけではなく、修理内容、部品材料と数量、単価など細かな内訳がわかる内容である必要があります。

写真

被災直後は、精神的ショックや慌ただしさの中にあり、撮影困難かもしれませんが出来るかぎり撮影しておきましょう。

スマホなどの写真でも構いません。その一枚があるかどうかにより貰える保険金額に大きな差が生じることもあります。

落下した屋根瓦の状態、屋根の被災部分の拡大写真、写真は邪魔にはなりません。罹災証明書の発行にも役立ちます。

被害を受けた建物の全体像、被害箇所、被害程度がわかるよう撮影しましょう。

保険金直接支払い指図書または証

保険金請求権に質権が設定されていて、保険金を被保険者が受け取るときは質権者から「保険金直接支払指図書」を保険会社に提出してもらう必要があります。

逆に、保険金を質権者が受け取る場合は、被保険者が「証」を提出することを保険会社から求められる事があります。

火災保険の申請書類のまとめ

ここまで、火災保険の保険金請求に必要な11の書類について紹介してきました。

まず、保険金請求書を書かないことには申請手続きをはじめる事ができません。

台風や地震で保険金1,000万円超えるような保険金請求書には実印が必須です。

再登録すれば実印は作れますが、そのためには印鑑がなければ話になりません。

火災保険を1日でも早く受け取るためにも、安いものでも構わないので印鑑を1本用意しておくことをオススメします。

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