抵当権の設定や抹消の手続きは、書類も複雑で本当面倒なものばかりですよね。
そこで、ここでは抵当権の設定・抹消に必要な書類と印鑑について紹介します。
住宅ローンの抵当権の設定・抹消の手続きにお困りの方の役に立てば幸いです。
抵当権の設定と必要書類について
住宅ローンの借入をするときに必要となるのが、抵当権設定のための登記です。
抵当権設定に必要となる主な書類は下記のとおりで実印と印鑑証明が必要です。
- 抵当権設定契約書(市販のものでもよい)
- 登記原因証明情報(売買契約書など)
- 実印
- 印鑑証明書(3ヶ月以内のもの)
- 権利証または登記識別情報
- 収入印紙
- 登録免許税
- 代理人(司法書士)の場合は委任状
抵当権の設定は、お金を借りる側よりも、貸す側にとって重要な手続きです。
抵当権があれば、借りた側が返済不能になっても、担保として回収ができます。
なので、お金を借りる側の実印の押印と印鑑証明書の提出が必要となる訳です。
住宅ローン契約時については下記あわせてお読み頂くとより理解が深まります。
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抵当権の抹消と必要書類について
住宅ローンが完済したら、抵当権抹消の手続きを速やかにする必要があります。
抵当権抹消に必要となる主な書類は下記のとおりで実印と印鑑証明が必要です。
- 抵当権抹消登記申請書
- 登記原因証明情報(解除証書・完済証明書など)
- 実印
- 印鑑証明書(3ヶ月以内のもの)
- 登録免許税
- 登記簿謄本
- 抵当権者(銀行など)の委任状
抵当権の抹消は、お金を貸す側よりも、借りる側にとって重要な手続きです。
これは、自動的には行われないので、お金を借りた側がする必要があります。
理由は、抵当権抹消はお金を貸した側にすれば別に急がない話だからですね。
なので、お金を借りた側は完済したら時点ですぐに抵当権抹消をすべきです。
そして、抵当権の抹消手続きでも実印と印鑑証明書を用意する必要があります。
抵当権の抹消登記と委任状の実印
抵当権の抹消登記は、登記権利者と登記義務者の二人で行う必要があります。
そのため、自分で抵当権抹消の登記をする場合、自分の委任状は要りません。
逆に、金融機関の委任状と実印の押印、そして印鑑証明書が必要となります。
抵当権は何のために設定するのか
抵当権設定の書類や印鑑の必要性の理解には、設定目的を知るのが近道です。
抵当権とは、法務局で抵当権設定登記を行うことで得られる権利のことです。
多額のお金を貸す時、保証人を立てる以外の方法に利用される事が多いです。
主に不動産に設定されますが自動車や船舶などを担保にする場合もあります。
通常、金銭貸借契約と抵当権設定契約は別に結んで担保として当てられます。
そのため、抵当権は所有権や使用権はそのまま持ち主の状態で設定されます。
そして、期日までにお金が返済されない場合に担保から返済に充てられます。
抵当権抹消に関わるトラブル問題
基本的には、住宅ローンの返済などが終わると、抵当権の効力はなくなります。
ただ、効力はなくなっても抵当権抹消手続きをしない限り設定自体は残ります。
抵当権の抹消登記申請には期限の決まりが特にありません。いつでもできます。
とはいえ、金融機関は書類紛失や期限が古くなっても再発行はしてくれません。
また、住宅ローン支払い終了した本人が亡くなり相続問題が起こると面倒です。
さらに、借りていた金融機関の合併や本店の変更・代表者交代も考えられます。
こうなると、手続きがより複雑で面倒なので素人には、とても手に負えません。
そのため、住宅ローンが完済したら、抵当権抹消の手続きは早めにすべきです。
抵当権の設定抹消と印鑑のまとめ
抵当権の設定と抹消の必要な書類と印鑑について、もう一度まとめておきます。
- 抵当権設定の手続き
…実印と印鑑証明が必要 - 抵当権抹消の手続き
…実印と印鑑証明が必要 - 印鑑証明の有効期限
…設定抹消ともに3ヶ月以内
住宅ローンが完済後は、速やかに抵当権抹消の手続きを済ませておくべきです。
但し、印鑑は数十年も経過すると、寿命を迎えてしまっている場合もあります。
今は、ネット通販を使えば印鑑も安くて良いものが簡単にすぐに手に入ります。
この機会に、新しい印鑑を作って万全にしておくと良いのではないでしょうか。
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