実印登録に必要なものについて
実印登録に必要なものについて紹介します。
実印登録に必要なものを教えて欲しい
代理人が印鑑登録するのにいるものは?
といった方のお役に立てば嬉しいです。
実印登録に絶対に必要なものは?
実印登録に必要なものは、基本的には印鑑、申請書、本人確認書類だけです。
これらを用意して、役所で登録手続きを済ませると印鑑登録は完了となります。
最近では、住民基本台帳カードを同時に作成する役所も多くなってるようです。
登録完了後は、役所に必要な書類を書いて提出すると印鑑証明書が発行できます。
顔写真付きの本人確認証なら印鑑証明が即日交付できる地方自治体が多いですね。
本人の場合
- 登録する印鑑
- 印鑑登録申請書
- 本人確認書(運転免許証、パスポート、住民基本台帳カード、在留カード又は特別永住者証明書、健康保険証、年金手帳など)
代理人の場合
- 登録する印鑑
- 印鑑登録申請書
- 委任状
- 代理人の認印
実印登録とは?
実印登録というのは、役所に申請して文字通り印鑑を登録する事をいいます。
いや、正確に言うと印鑑を押したときの形状を登録すると言った方がいいですね。
「この印影(ハンコで押した形)は、私の持っている判子で押したものと同じですよ。
不動産や自動車など購入する時に一番効力を持った正式な私の判子として登録します」
と言う事を、お役所にお願いして、それこそ太鼓判を押してもらうための行為と言えます。
そして、この印鑑登録したハンコのことを実印と呼びます。
印鑑屋で買っただけでは、その印鑑は実印とは言えません。
あくまで実印向けとして販売されているただの印鑑に過ぎません。
印鑑登録証明書とは?
実印が役所に登録したものと同一である事を示す書類が印鑑登録証明書です。
だから、印鑑証明書を発行してもらうには、まずはじめに印鑑登録をしなければいけません。
この印鑑証明書は不動産の取り引きや自動車の取り引き、公正証書の作成など、いろいろな大事な場面で使用することになります。
それは、基本的には、印鑑証明は、本人しか請求できないので、本人が間違いにその書類に捺印したという事を、お役所のお墨付きで証明する事になるからです。
印鑑登録できない印鑑
印鑑登録に使うハンコは、近くのお店に行って製作してもらうか、ハンコのネットショップを利用して製作してもらうのも最近では一般的です。
印鑑登録するためのハンコは、どのようなものでも良いわけではありません。
たいていの場合、三文判やシャチハタを登録しようと思っても、役所に拒否される事になります。
これは、印鑑証明書を使用する場面のことを考えてみるとわかりますが、どこでも買える三文判やシャチハタでは、知らないうちに印鑑登録の変更が行われる危険性があるという理由からです。
具体的には、
ゴム印、その他変形しやすい材質のもの。
デザインが特殊なもの。
かけていたり、すりへって印影が不鮮明なもの。
同一世帯で同じ印影のもの。
これらが印鑑登録できない印鑑です。
また、仙台市などは、文字が白く抜けた印鑑いわゆる逆さ彫りになっているものは印鑑登録できないとされています。
それと、印鑑登録は、1人1つの印鑑しかできません。
他の人が印鑑登録している印鑑も登録できません。
実印は、悪用されてはいけないので、同じものがこの世に存在しない、オリジナルのハンコを作る必要がある訳です。
適当な印鑑で間に合わせず、しっかりとした物を選びたいですね。
印鑑は何年前に作ったものですか?実印登録が認められない印鑑ではないですか?
印鑑の耐久年数は数十年程度。あまり古いと摩耗や欠け、ヒビがあるかもしれません。
今、登録が出来ても、数年経つと登録したときと印影が変わっているかもしれません。
もし不安があるなら、お使いの印鑑に本当に不備はないか確認はしっかりしましょう。